結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−5925(T2002−5925/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「M−STAR」の文字を標準文字により書してなり、第7類、第11類及び第42類の願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年12月19日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審において平成14年4月5日付け手続補正書により、第11類「ボイラーおよびその部品」及び第42類「機械・装置もしくは機器(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶理由に引用した登録商標は次のとおりである。
(1) 登録第2722117号商標(以下「引用商標A」という。)は、「STーAーR SYSTEM」の文字を横書きしてなり、昭和61年8月5日登録出願、指定商品は商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月13日に設定登録されたものある。
(2)登録第4353240号商標(以下「引用商標B」という。)は、「STAR」の文字を横書きしてなり、昭和62年4月13日登録出願、指定商品は商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月21日に設定登録されたものである。
(3)登録第4353241号商標(以下「引用商標C」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年4月13日登録出願、指定商品は商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月21日に設定登録されたものである。
(4)登録第4473304号商標(以下「引用商標D」という。)は、「STーAーR」の文字を標準文字により書してなり、平成12年5月19日登録出願、指定商品は原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月11日に設定登録されたものである。
引用商標B及びCは、いずれも商標登録原簿の記載によれば、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が、ともに平成14年5月1日にされているものである。
したがって、本願商標と引用商標A及びDの類否について検討する。
本願商標は、「M−STAR」の文字を横書きしてなるところ、前半の「M」の文字と後半の「STAR」の各文字部分は、同じ書体、同じ大きさで、ハイフンをもって結合されているところ、全体として外観上まとまりよく一体に構成されているものである。しかも、全体の構成文字より生ずる「エムスター」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標に接する取引者、需要者は、たとえ、欧文字一文字が商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、殊更に、前半部の「M」の文字部分を省略し、後半部の「STAR」の文字部分に着目して「スター」の称呼をもって取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エムスター」の称呼のみが生ずるもの判断するのが相当である。
他方、引用商標Aは、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中、後半の「SYSTEM」の文字部分は、指定商品との関係から、各種装置の一つの集合体を表すものとして、又は、機械器具等の方式、機構等を表すものとして認識、理解されているものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は「STーAーR」の文字部分にあるから、「STーAーR」の文字部分より、「スター」又は「エスティーエイアール」の称呼が生ずるものである。
さらに、引用商標Dは、前記のとおりの構成よりなるところ、これより「スター」又は「エスティーエイアール」の称呼が生ずるものである。
したがって、本願商標より「スター」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標A及びDと称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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