Trademark Appeal Case
語尾長音の称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−22251(T2001−22251/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「コムサ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第16類「紙製のぼり,紙製旗」、第20類「旗ざお」、第21類「湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ」及び第24類「 織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、平成12年1月31日に登録出願された商願2000−6614に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同12年10月11日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4256474商標(以下「引用商標」という。)は、「KOMSOR」の欧文字を横書きしてなり、平成9年6月17日登録出願、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く)」を指定商品として、同11年4月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「コムサ」の片仮名文字を書してなるものであるから、これより「コムサ」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、前記のとおり、「KOMSOR」の欧文字を書してなるところ、該文字は、特定の意味を有しない造語と認められるものであり、このような欧文字からなる商標にあっては、これに接する取引者・需要者は、我が国において最も親しまれた外国語である英語読みで称呼するとみられるところから、例えば、英語の「sensor」を「センサー」、「sponsor」を「スポンサー」、「professor」を「プロフェッサー」と発音する例に倣い、これからは、英語読み風に「コムサー」の称呼を生ずるというのが自然である。
そこで、本願商標から生ずる「コムサ」の称呼と、引用商標から生ずる「コムサー」の称呼とを比較すると、この両称呼は、語尾における長音(―)の有無にわずかに差異を有し、他の音を共通にするものである。
しかして、この長音は、「サ」の母音の延長として発音されることから、該母音(a)に吸収されて明確には聴取され難い音となるばかりでなく、比較的聴取され難い語尾に位置することから、この長音の有無が称呼全体に与える影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似し、互いに相紛れるおそれがあると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較することはできないことを考慮しても、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。
なお、請求人は、本願商標は、一般消費者に特定の意味合いを認識されない造語の一種と受け取られている仏語の「COMME CA」の日本語表記であるが、「コムサ」及び「COMME CA」の両商標は、請求人のハウスマークともいえる中心的商標であって、被服、雑貨等の商品に使用した結果、一般消費者、取引者に広く知られており、しかも、「コムサ」関連商標を使用する商品は、特定のメーカーが製造し、請求人所有の直営店舗またはデパート、スーパー等(以下「デパート等」という。)の直営販売コーナーにおいてのみ販売しており、引用商標を付した商品とは同一店舗での販売、同じ流通経路において取り引きされることはないため、出所の誤認、混同を生じさせるおそれはない旨主張し、証拠として甲第1号証ないし同第6号証を提出している。
しかし、「コムサ」及び「COMME CA」商標が服飾関連業界において、その取引者、需要者の間に広く認識されているとしても、本願商標から生ずる「コムサ」の称呼と引用商標から生ずる「コムサー」の称呼とは、前記したとおり、類似するものであり、また、該商標を付した商品がデパート等の直営の販売コーナーのみで販売されるとしても、デパート等においては同種の商品を取り扱う直営販売コーナーを多数有することが普通であり、このような店舗における需要者は、それぞれの直営販売コーナーで取り扱う商品に付された商標を記憶して種々の出所に係る商品の購入を比較、検討することも決して少なくないというのが相当であって、販売・流通経路において商品の出所の混同を生ずるおそれがあるというべきであるから、請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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