結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−66(T2001−66/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ANTIK BATIK」の欧文字を標準文字により表してなり、第9類,第18類及び第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年7月7日に登録出願されたものであり、その後、願書記載の指定商品については、平成12年8月14日付け手続補正書により、第9類「サングラス,その他の眼鏡,バティックを用いた眼鏡ケース」,第18類「バティックを用いたハンドバッグ・旅行用かばん・学校用かばん・ボストンバッグ・トランク・スーツケース・その他のかばん類,バティックを用いた袋物,バティックを用いた傘,バティックを用いたステッキ」及び第25類「バティックを用いた帽子・スカーフ・その他の被服,バティックを用いた履物,バティックを用いたベルト」と補正されたものである。
原審において、「本願商標を構成する前半の『ANTIK』の文字は、ドイツ語で『古風な、古めかしい』等を意味する語であり、この語が一般に親しまれているという程度には普及していない語であるとしても、その意味するところから、商品の品質を表した語と理解される場合もあるものといえ、また「BATIK」の文字はドイツ語で「古風な、古めかしい」等を意味する語である。そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、『バティックを用いたアンティーク(なもの)』といった意味合いを理解させるに止まり、単に商品の品質を表示しているものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、平成15年8月26日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、エキゾチックなオリエンタルテイストを基調としたレディスウェアと雑貨を中心とした、パリに本店を有する『ANTIK BATIK社』のカジュアルブランドとして知られている『ANTIK BATIK』の欧文字を横書きしてなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、取引者、需要者は、あたかも、それが上記の者の業務に係る商品又はその者と何らかの関係がある者の商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。ただし、出願人(請求人)が、上記著名商標と同一の商品の出所であることを証明した場合はこの限りでない。」との拒絶の理由を通知した。
本願商標は、「ANTIK BATIK」の欧文字を横書きしてなるところ、これよりは、指定商品との関係において、直ちに原審説示の如く「バティックを用いたアンティーク(なもの)」を想起し得るものとはいい難く、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとみるのが自然であって、単に商品の品質を表示する商標ということはできない。
また、当審において調査するも、本願を構成する文字が、この種の業界において取引上、商品の具体的品質を表示するために普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。
してみれば、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
また、平成16年1月5日付け意見書、平成16年1月9日付け手続補正書及び平成16年1月13日付け手続補足書が提出された結果、本件の請求人(出願人)は、上記3の当審において通知した拒絶の理由中に示した著名商標と同一の商品の出所であることが証明され、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはなくなったと認められるものであるから、上記の拒絶の理由もまた解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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