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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−23139(T2001−23139/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「テイスティホワイトプロセス」及び「TASTYWHITEPROCESS」の文字を二段に横書きしてなり、第7類「食料加工用又は飲料加工用の機械器具」を指定商品として、平成12年5月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は「テイスティホワイトプロセス」「TASTYWHITEPROCESS」の文字を二段に書してなるものであり、その構成中の「テイスティ、TASTY」は「味の良い,風味のある,すばらしい」といった意味を、「ホワイト、WHITE」は「白い色」といった意味を、「プロセス、PROCESS」は「食品加工処理」といった意味を表わすものであって、これらの語を結合してなる全体としての意味するところを指定商品との関係からみると、これより「食品に味や白い色彩などの風味を付け加える加工処理」の意味を表示すものとみるのが相当であり、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は「食品加工の特徴を端的に表わしているもの」といった程度に理解・認識するにとどまり、単に商品の品質・機能を表示するにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「テイスティ」及び「TASTY」の文字が、「味がよい、上品な」等の意味を有し、「ホワイト」及び「WHITE」の文字が、「白い、白色の」等の意味を有し、また、「プロセス」及び「PROCESS」の文字が「過程、方法、(食品)を加工する」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体から、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとは言い難く、これが特定の商品の品質・機能等を具体的かつ直接的に表示するものとして認識させるものとは言い得ないものであり、しかも、その指定商品の品質、機能等を表示するものとして取引上普通に使用されているものとみるべき事実も見出すこともできない。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者間においては、むしろ全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当であって、自他商品の識別力を有しないということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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