結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−18516(T2001−18516/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ATMI」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第39類「液状化学薬品の貯蔵及び配送」を指定役務として、平成11年11月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、その表示方法及びニース協定に係る商品及びサービスの国際分類第7版の第39類に属する役務の例示に「物品の配達」「輸送」「物品の保管」「保管」「倉庫貯蔵」の表示が記載されていることからして、その内容及び範囲を明確に指定しているものと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項に規定する要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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