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Trademark Appeal Case

指定役務の明確化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−3751(T2002−3751/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CORTAL」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年6月25日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、当審における平成16年2月2日付け手続補正書により、第36類「資本の投資,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,手形の交換,債務の保証及び手形の引受け,賃貸借契約及び賃貸借契約売買への融資,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券の貸し付け,貸金庫の提供,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,投資信託,債務保証,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信託の引き受け,リボルビングクレジットに関する信用の保証,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,借入金の徴収の代理又は代行,保釈金の保証,質物を担保とした借入主への金銭の貸し付け,土地・建物担保付資金の貸し付け,ローン及びリボルビングローンに関する資金の手配及び融資,クレジットカード利用者に代わってする支払い代金の清算,クレジットカード発行の取次ぎ,クレジットカード会員のクレジットカード利用に際しての信用の保証,クレジットカード会員契約の締結の媒介,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,財務管理,財務評価及び査定,財務分析,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれている。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

その結果、本願は、商標法第6条第1項に規定する要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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