結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−12702(T2002−12702/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ECO PIN」の欧文字(標準文字)を書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として、平成12年12月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3141601号商標(以下「引用1商標」という。)は、「PIN」の文字を書してなり、平成4年11月30日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年4月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4163280号商標(以下「引用2商標」という。)は、「ピン」及び「PIN」の文字を書してなり、平成8年12月12日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年7月3日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4287233号商標(以下「引用3商標」という。)は、「ECoP」の文字(標準文字)を書してなり、平成10年3月13日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月25日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4372153号商標(以下「引用4商標」という。)は、「ECOPY」の文字(標準文字)を書してなり、平成10年10月8日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、「ECO PIN」の文字よりなるところ、その構成全体は、まとまりよく一連に表されているものである。
そして、その構成中前半の「ECO」の文字が「経済的な」又は「環境」等を意味する「economy」ないし「ecology」の省略形として認識され、また、同後半の「PIN」の文字が「留め針」等を意味する英語であるとしても、その両語を結合した「ECO PIN」の文字は、なんら特定の商品の品質を表すものとは認識されないから、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるものとみるのが自然である。
そうすると、本願商標からは、「エコピン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用1,2商標からは、その各構成文字に相応して「ピン」の称呼のみが生じ、また、引用3商標からは「エコップ」の称呼が、そして、引用4商標からは「エコピー」の称呼が生ずるものと認められる。
そこで、まず、本願商標から生ずる「エコピン」と、引用1、2商標から生ずる「ピン」の称呼を比較するに、両者は4音と2音からなるものであるから、その構成音及び構成音数を異にし、それぞれを一連に称呼するときは、十分に区別し得るものである。
次に、本願商標から生ずる「エコピン」と、引用3商標から生ずる「エコップ」の称呼とを比較するに、両者は第2音以下における「コピン」と「コップ」の音に差異を有するものであるが、両者は全体の音数が4音と3音という短いものであること、「コ」の破裂音の有無によるアクセントの位置も異なること、また、語尾音が「ン」と「プ」の音質の異なる音となっていることなどを勘案すると、両者をそれぞれ一連に称呼しても、全体の語調・語感が相違し、十分聴別しうるものである。
最後に、本願商標から生ずる「エコピン」と、引用4商標から生ずる「エコピー」の称呼とを比較するに、両者は全体の音数が4音と3音という比較的短いものであるが、本願商標のアクセントが半濁音である第3音の「ピ」の位置に来るのに対し、引用4商標の構成文字中の「COPY」の文字部分が「複写」の意味合いを看取させ、「コピー」と称呼されることから、アクセントが第2音の「コ」の位置にくることになり、アクセントの位置がそれぞれ異なること、また、語尾音が「ン」と「ピー」の音に差があることからして、両者をそれぞれ一連に称呼しても、全体の語調・語感が相違し、十分聴別しうるものというのが相当である。
そして、本願商標は、特定の観念を生じ得ない造語と判断されるから、本願商標と引用1ないし4商標とは観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用1ないし4商標とは、その外観、称呼、観念のいずれの点よりみても類似する商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。