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結論

勝訴(請求認容)

商標「味覚の収穫祭」と「収穫祭」の結合商標の称呼・観念の判断(第4条第1項第11号|審判不服2001−19134(T2001−19134/J1))

審判番号
不服2001−19134(T2001−19134/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「味覚の収穫祭」引用商標「収穫祭」
争点(論点)
結合商標の称呼・観念の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−19134(T2001−19134/J1)・不服)は、本件商標「味覚の収穫祭」と引用商標「収穫祭」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼・観念の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「味覚の収穫祭」の文字を標準文字により書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成12年9月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4199157号商標(以下「引用商標」という。)は、「収穫祭」の文字を横書きしてなり、平成8年8月6日登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として平成10年10月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、全体として構成上まとまりよく一体にあらわされているものである。

また、本願商標を構成する「味覚」及び「収穫祭」の各文字は、それぞれ「ものの味を認知する感覚」及び「農作物のとりいれを祝う祭り」の意味を有し、そして、「味覚の秋」等の語句の用例にならえば、観念上も、全体として「味覚をそそられる農作物のとりいれを祝う祭り」の如き意味合いを把握することのできるものである。

してみると、本願商標の構成においては「味覚の」の文字部分が特定の商品の品質等を具体的に表すというよりは、むしろその構成全体を一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成中の「収穫祭」の文字のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ミカクノシュウカクサイ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

一方、引用商標は、前記のとおり「収穫祭」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「シュウカクサイ」の称呼、「農作物のとりいれを祝う祭り」の観念を生ずるものである。

そして、本願商標より「シュウカクサイ」の称呼が生ずるということはできないから、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとすることはできない。

また、両商標は、前記のとおり外観、観念においても、それぞれ明らかに区別し得る差異を有するものであるから、相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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