結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19134(T2001−19134/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「味覚の収穫祭」の文字を標準文字により書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成12年9月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4199157号商標(以下「引用商標」という。)は、「収穫祭」の文字を横書きしてなり、平成8年8月6日登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として平成10年10月16日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、全体として構成上まとまりよく一体にあらわされているものである。
また、本願商標を構成する「味覚」及び「収穫祭」の各文字は、それぞれ「ものの味を認知する感覚」及び「農作物のとりいれを祝う祭り」の意味を有し、そして、「味覚の秋」等の語句の用例にならえば、観念上も、全体として「味覚をそそられる農作物のとりいれを祝う祭り」の如き意味合いを把握することのできるものである。
してみると、本願商標の構成においては「味覚の」の文字部分が特定の商品の品質等を具体的に表すというよりは、むしろその構成全体を一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成中の「収穫祭」の文字のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ミカクノシュウカクサイ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
一方、引用商標は、前記のとおり「収穫祭」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「シュウカクサイ」の称呼、「農作物のとりいれを祝う祭り」の観念を生ずるものである。
そして、本願商標より「シュウカクサイ」の称呼が生ずるということはできないから、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとすることはできない。
また、両商標は、前記のとおり外観、観念においても、それぞれ明らかに区別し得る差異を有するものであるから、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。