結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19529(T2001−19529/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CONNECT:ENTERPRISE」を横書きしてなり、第9類「コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同磁気テープその他の周辺機器を含む。)」を指定商品として、パリ条約に基づくアメリカ合衆国を最初の出願(2000年3月29日)とする優先権の主張を伴う出願として、平成12年9月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『企業と接続する。事業につなぐ。』程度の意味合いを容易に想起させる『CONNECT:ENTERPRISE』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、前記意味合いを看取させる以上に格別顕著なところはなく、何人の業務に係る商品かを認識させることができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「CONNECT:ENTERPRISE」の文字よりなるところ、「CONNECT」が「接続する」の意を有する英語であり、「ENTERPRISE」が「企業」の意を有する英語であるとしても、これをコロン「:」で結合したものが、直ちに原審説示の如く「企業と接続する。事業につなぐ。」の意を想起させるものとはいい難いばかりでなく、当審において職権で調査するも、「CONNECT:ENTERPRISE」の文字が、本願指定商品の品質を表示するものとして、取引者・需要者の間に認識されている事実を発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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