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Trademark Appeal Case

商標権移転による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14984(T2001−14984/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,オゾン発生器,電解槽,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成10年12月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2280012号商標(以下、「引用商標」という。)は、「HORIZON」の欧文字を横書きしてなり、第9類「農業用機械器具、その他本類に属する商品、但し、パルプ、製紙又は紙工機械器具、印刷又は製本機械器具、事務用機械器具を除く」を指定商品として、昭和63年6月21日に登録出願、平成2年11月30日に設定登録、その後、商標権の一部取消審判があった結果、「指定商品中『火災報知機,盗難警報器,消火器,消火せん,消防用ホース(其他のホースを含む。)』についてはその登録は、取り消す。」との登録が、同8年6月25日になされている。

そして、同12年11月14日に存続期間の更新登録がなされ、同15年1月22日に、原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、その後、当該商標権は、その指定商品中、第7類「金属加工機械器具,化学機械器具」、第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽」及び第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器」については、登録第2280012号の2商標として、同16年2月4日付で分割移転登録がなされている。

3 当審の判断

上記のとおり、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中、本願の指定商品と同一又は類似の商品と認定された商品については、登録第2280012号の2商標として、平成16年2月4日付で本願の出願人(請求人)へ分割移転登録がなされている。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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