結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−123(T2002−123/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第36類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年2月10日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審における平成14年1月7日付け手続補正書により、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,医療用機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,建築機械器具の修理又は保守,土木機械器具の貸与,建築機械器具の貸与」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3347550号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成5年11月16日に登録出願、平成9年9月19日に設定登録、指定役務については第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりである。
同じく、登録第4089269号商標は、「リベロ」の文字を横書きしてなり、平成7年3月31日に登録出願、平成9年12月5日に設定登録、指定役務については第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりである。
同じく、登録第4122467号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成8年1月29日に登録出願、平成10年3月13日に設定登録、指定役務については第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりである。(以下、これらをまとめて「引用商標1」という。)
同じく、登録第4363631号商標は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成10年8月27日に登録出願、平成12年2月25日に設定登録、指定役務については第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりである(以下「引用商標2」という。)。
まず、本願商標と引用商標1との関係をみるに、本願の指定役務に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除され、引用商標1の指定役務とは類似しない役務になったものと認められる。したがって、引用商標1の存在を理由に、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
次に、本願商標と引用商標2との関係をみるに、引用商標2は、別掲4に示すとおり「タイセイリベロ」の文字と、「TAISEILIBELO」の文字とによりなるところ、その欧文字部分については、角を丸めたように図案化した態様で統一してあり、当該構成文字中「T」と「L」の2文字を他の文字に比べ大きく表し、両文字によって「タイセイリベロ」の仮名文字を挟むよう配してなるものであって、全体としてまとまりよく一体的に構成されているものである。そして、構成各文字より生じると認められる「タイセイリベロ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、他に、その構成中の「リベロ」及び「LIBERO」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見い出せない。
そうとすれば、引用商標2は、その構成文字に相応して「タイセイリベロ」の称呼のみを生ずるものと認められる。
したがって、引用商標2より、「リベロ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標2が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。