Trademark Appeal Case
普通名称の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−7116(T2001−7116/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ラベンダーミント」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成12年1月17日に登録出願されたものである。
2 当審において通知した拒絶理由の要点
本願商標は、「ラベンダーミント」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、「ラベンダーミント」は、シソ科ハッカ属に属する「ミント」の一種であり、化粧品、せっけん類等の香料として用いられているものであって、例えば以下のような使用の事実がある。
(1)インターネットのホームページ「紫のハーブ」(http://www4.ocn.ne.jp/~pot/herv/lv-mint.html)に、「ラベンダーミント(シソ科ハッカ属 スーっとする清涼感のある芳香があり、葉はハーブティーやサラダに利用します。穂のように咲く花はラベンダーのように優しい紫色です。)との記載がある。
(2)インターネットのホームページ「ラベンダーミント」(http://www.asahi-net.or.jp/~jg7k-ngtk/herb-hp/rabenda-minto.htm)に、「シソ科 多年草 学名 Mentha piperita lavandula 英名Lavender mint,ハーブティーなどに利用されます。」との記載がある。
(3)インターネットのホームページ「TUB」(http://www.effie.co.jp/TUB/Tub_menu.htm)に、「シャンプーバー ¥800 今までなかった固形のシャンプー。使い方は簡単。石鹸のように手で泡立ててから髪の毛を洗います。また、直接髪にこすりつけても。キメの細かい泡でマッサージするようによく洗って下さい。地肌まですっきり、さっぱりとした洗い上がりです。優しい香りも◎。約80回お使いいただけます。」として「ドライヘア用 ゼラニウム・ラベンダーミントの香り」の記載がある。
(4)インターネットのホームページ「【キュリオシティ】★アルルの市場★」(http://www.curio-city.com/aruru-ichiba/6852/72557.html)に、「50%OFF!ラベンダーミントの入ったコットンタイプのかわいいブレスレット!香り漂うおしゃれアイテムです。コットン製のブレスレットの中はラベンダーミント、動くたび爽やかな香りが漂います。おしゃれな上に、運気までUPさせてくれる素敵なブレスレットです。」との記載がある。
(5)インターネットのホームページ「ハーバル・バス」(http://alma.magicalweb.to/labyrinth/ichigo/kaori/h_bath.htm )の「ビューティー・ハーバルバスレシピ集」に、「ニノン夫人のビューティーバス」として「ローズマリー、ラベンダーミント、タイムコンフリーの根」との記載がある。
(6)インターネットのホームページ「リトルファーム」(http://www.netv.ne.jp/nets/retail/nets0019.cfm)に、「商品紹介」として「ハーバルバスポプリ(ラベンダーバス)500円(税込)商品内容/ラベンダー、ラベンダーミント、オレガノをブレンド」との記載がある。
以上の事実によれば、「ラベンダーミント」は、ハーブの一種「ミント(属)」として、ハーブティー、サラダに用いられる植物であり、また、その芳香成分は、シャンプー、バスソルト等に広く用いられているものである。
してみると、「ラベンダーミント」の文字をその指定商品中、「ラベンダーミントの香りの化粧品、ラベンダーミントの香りのせっけん類、ラベンダーミントを原材料とした香料類」に使用したときは、これに接する需要者、取引者は、単に商品の品質、原材料を表示するものとして認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能は果たし得ないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
当審において、前記2の新たな拒絶理由を平成15年2月26日付けで通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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