Trademark Appeal Case
中間音の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−11975(T2001−11975/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「カラミン」と「辛ミン」の文字を上下二段に横書きしてなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年3月6日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同13年3月14日付け手続補正書により、第30類「茶,調味料,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2658931号商標(以下「引用商標」という。)は、「カルミン」の片仮名文字と「CALMIN」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成4年3月11日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「カラミン」と「辛ミン」の文字よりなるところ、該文字に相応し、「カラミン」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、上記のとおり、「カルミン」の片仮名文字と「CALMIN」の欧文字よりなるところ、該文字に相応し、「カルミン」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「カラミン」の称呼と引用商標から生ずる「カルミン」の称呼とを比較するに、両称呼は、互いに4音よりなり、称呼上重要な要素を占める語頭音の「カ」と末尾2音の「ミ」「ン」の音をその配列を含めて同じくし、異なるところは、その中間に位置する第2音における「ラ」と「ル」の音の差を有するものであるが、該「ラ」と「ル」は、同行に位置する近似した音である上に、強音として発せられる破裂音「カ」に続く位置にあって印象が薄らぎ、その位置も称呼上影響の少ない中間音であってみれば、その差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して大きいものでなく、両称呼を一連に称呼するときは、かれこれ互いに聞き誤るおそれがあるものというを相当とする。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観において相違し、また、観念において比較すべきところがないとしても、それぞれより生ずる「カラミン」と「カルミン」の称呼において、全体として類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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