sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「中間音の称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−11975(T2001−11975/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−11975(T2001−11975/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「カルミン」
争点(論点)
中間音の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−11975(T2001−11975/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「カルミン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「中間音の称呼類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カラミン」と「辛ミン」の文字を上下二段に横書きしてなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年3月6日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同13年3月14日付け手続補正書により、第30類「茶,調味料,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2658931号商標(以下「引用商標」という。)は、「カルミン」の片仮名文字と「CALMIN」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成4年3月11日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「カラミン」と「辛ミン」の文字よりなるところ、該文字に相応し、「カラミン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、上記のとおり、「カルミン」の片仮名文字と「CALMIN」の欧文字よりなるところ、該文字に相応し、「カルミン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「カラミン」の称呼と引用商標から生ずる「カルミン」の称呼とを比較するに、両称呼は、互いに4音よりなり、称呼上重要な要素を占める語頭音の「カ」と末尾2音の「ミ」「ン」の音をその配列を含めて同じくし、異なるところは、その中間に位置する第2音における「ラ」と「ル」の音の差を有するものであるが、該「ラ」と「ル」は、同行に位置する近似した音である上に、強音として発せられる破裂音「カ」に続く位置にあって印象が薄らぎ、その位置も称呼上影響の少ない中間音であってみれば、その差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して大きいものでなく、両称呼を一連に称呼するときは、かれこれ互いに聞き誤るおそれがあるものというを相当とする。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観において相違し、また、観念において比較すべきところがないとしても、それぞれより生ずる「カラミン」と「カルミン」の称呼において、全体として類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。