sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

氏名を含む商号の識別力

審判番号
不服2002−23558(T2002−23558/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおり、「石原産業株式会社」(「社」の文字は旧字体による。)の文字を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月9日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同14年9月4日付け手続補正書をもって、第31類「受粉用昆虫,農作物に有害な生物を捕食する昆虫類,農作物に有害な生物に寄生する昆虫類,あるいは農作物に有害な生物の生息場所を奪う昆虫類(生きているものに限る)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏である『石原』の文字と、業種及び会社組織を表す『産業株式会社』の文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「石原」の文字はありふれた氏に該当するとしても、本願商標の「石原産業株式会社」の文字は、本審判請求人の商号であって、商品取引の実際においては、これを単にありふれた氏の「石原」と認識するよりも、「石原産業株式会社」又は後半の「株式会社」の文字部分を省略し、「石原産業」として認識されるとみるのが相当である。

また、職権をもって調査するも、「石原産業株式会社」及び「石原産業」の文字がありふれた名称に該当するものとすべき根拠を発見することができない。

してみれば、本願商標は、ありふれた氏又は名称を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。