結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−23558(T2002−23558/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおり、「石原産業株式会社」(「社」の文字は旧字体による。)の文字を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月9日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同14年9月4日付け手続補正書をもって、第31類「受粉用昆虫,農作物に有害な生物を捕食する昆虫類,農作物に有害な生物に寄生する昆虫類,あるいは農作物に有害な生物の生息場所を奪う昆虫類(生きているものに限る)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏である『石原』の文字と、業種及び会社組織を表す『産業株式会社』の文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「石原」の文字はありふれた氏に該当するとしても、本願商標の「石原産業株式会社」の文字は、本審判請求人の商号であって、商品取引の実際においては、これを単にありふれた氏の「石原」と認識するよりも、「石原産業株式会社」又は後半の「株式会社」の文字部分を省略し、「石原産業」として認識されるとみるのが相当である。
また、職権をもって調査するも、「石原産業株式会社」及び「石原産業」の文字がありふれた名称に該当するものとすべき根拠を発見することができない。
してみれば、本願商標は、ありふれた氏又は名称を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。。
Next Action
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