結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−3272(T2002−3272/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LISTEN.COM」の欧文字を書してなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、1999年5月25日にアメリカ合衆国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成11年11月24日に登録出願され、その後、指定役務については、同15年9月24日付け手続補正書をもって、第42類「コンピュータデータベースへのアクセス時間の賃貸,音楽・コンサート・ビデオ・ラジオ・テレビジョン・ニュース・スポーツ・ゲーム・カルチャーイベント及び娯楽の提供に関するインターネットにおけるディレクトリー型検索エンジンの提供,その他のインターネットにおける検索エンジンの提供,インターネットサーバの貸与,グローバルコンピュータネットワークを介した新聞記事情報の提供,オーディオ・ビデオ・テキスト・その他のマルチメディアコンテンツ(イベント及び娯楽に関連する番組を含む)をプログラミングするためのグローバルコンピュータネットワークを介した電子計算機用プログラムの提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」と補正されたものである。
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定役務中省令別表に表示された役務以外の役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められる。
そして、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項に規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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