結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19277(T2001−19277/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「日清ボンランド」の文字を標準文字で横書きしてなり、第29類及び第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年4月11日に登録出願、その後、指定商品については、平成13年3月8日付け手続補正書により、第29類「食用油脂,乳製品」及び第30類「ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ」と補正されたものである。
本願の拒絶の理由に引用した登録第4102815号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年3月28日に登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、同10年1月16日に設定登録されているものであるが、その後、前記指定商品中「乳清飲料」について、一部放棄により一部抹消の登録が同15年5月13日になされているものである。
原査定において引用した引用商標は、商標登録原簿の記載によれば、上記のとおり、その指定商品中より、本願の指定商品と抵触する商品の一部について、放棄による権利の一部抹消の登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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