結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−17340(T2002−17340/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「電池でノーマット」の文字を標準文字により書してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙」及び第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成13年3月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、電池によってファンを駆動させ薬剤を蒸散する商品の「電池式蚊取器」との関係から「火のついた蚊取り線香をおいておくマットがいらない。もしくは、殺虫剤・忌避剤を浸潤させてあるマットがいらない。」ことを直ちに認識させる「電池でノーマット」の文字を書してなるものであるから、これをその商品に使用しても、取引者・需要者は、単に商品の機能・品質を強調的に表示するものといった程度に理解するにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「電池」の文字は、「化学的な反応によって、起電力を発生させる装置」の意味を有し、「ノー」の文字は、外来語の上に付いて、「不要であること」等の意味を有し、これに繋がる「マット」の文字が「玄関や部屋の入口などに置き、履物の泥を拭うための敷物」等の意味を有する語であるとしても、「電池」の文字と「ノー」及び「マット」の文字を結合した「ノーマット」文字とを、助詞「で」をもって連綴してなる本願商標の構成全体から、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとは言い難く、これが特定の商品の品質・機能等を具体的かつ直接的に表示するものとして認識させるものとは言い得ないものであり、しかも、その指定商品の品質、機能等を表示するものとして取引上普通に使用されているものとみるべき事実も見出すこともできない。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者間においては、むしろ全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当であって、自他商品の識別力を有しないということはできない。
また、これをその指定商品のいずれの商品についても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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