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Trademark Appeal Case

「eワラント」の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−19610(T2002−19610/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「eワラント」の文字(標準文字)を書してなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預り,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」を指定役務として、平成11年12月1日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『eワラント』の文字を書してなるところ、構成中の『ワラント』の文字は『コールオプション又はプットオプションを体言化した証券』等の意味を有するものであり、インターネットの普及に伴いインターネットを利用した有価証券の売買等の様々な電子商取引が行われており、さらに『e−commerce』、『e−business』、『e−bank』のように『電子の』の意味を有する『electronic』の頭文字の『e』と他の文字を組み合わせてインターネットを利用することを誇称表示する実情にあることを考慮すれば、構成中の『e』の文字は『電子商取引』を誇示したものと認識されるというのが相当であるから、これを本願指定役務中例えば、『インターネットを利用した有価証券オプション取引の媒介』に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、アルファベット1文字「e」と「コールオプション又はプットオプションを体言化した証券」(社団法人金融財政事情研究会発行 新版 証券実務用語辞典)を意味する「ワラント」の文字を一連に「eワラント」とまとまりよく書してなるところ、たとえ「e」の文字部分が、電子商取引「e−コマース(e−commerce)」、電子メール「イーメール(e−mail)、インターネット上に作られた企業間取引所「e−マーケットプレース」(株式会社エクスメディア発行 パソコン用語辞典2002版)等のように「electronic」の略語として「電子の、インターネットを用いた」のごとき意味合いで使用される場合があるとしても、本願商標の構成文字全体からは、本願の指定役務の質が具体的に理解されるものとは認め難い。

また、当審において調査するも、本願商標が、その指定役務との関係において、原査定で述べるごとき意味合いを表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標とはいえないものであり、また、本願商標が、具体的な役務の質を表すものとはいえないから、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものとも認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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