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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14349(T2001−14349/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「ビタミン剤,ミネラル剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成12年1月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1388593号商標(以下「引用商標」という。)は、「エマーゲン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和41年9月27日登録出願、第1類「薬剤、医療補助品」を指定商品として、同54年8月30日に設定登録され、平成1年9月22日及び同11年8月10日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、ギザギザ状の輪郭とその中に書された文字及び記号は、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならない格別の理由は存しない。

そして、本願商標に接する需要者は、称呼しやすい文字部分を捉えて商品の取引にあたるとみるのが相当であるところ、ギザギザ状の輪郭内に書された文字部分は、構成全体をもって、親しまれた意味合いを表すものとは認められないばかりでなく、「Emer」と「gen」の間にアポストロフィを表したと理解される短い縦線が配され、「Emer」と「gen」とは、視覚上分離して看取されやすいものである。加えて、本願の指定商品の分野においては、例えば、ビタミンの種類別を表すための、商標の末尾にハイフンを介し、「A」、「C」、「D」などのローマ文字をもって、表示する方法が普通に採択されている実情にある。

そうすると、本願商標の文字部分中、自他商品の識別機能を有する部分は、「Emer′gen」にあるとみるのが相当であるから、「Emer」の文字部分を「エマー」と称呼し、「gen」の文字部分を「ゲン」と称呼して該文字部分全体を「エマーゲン」と称呼して、商品の取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、構成する文字全体を称呼した場合の「エマーゲンシー」若しくは「エマージェンシー」の称呼のほか、単に「エマーゲン」の称呼をも生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、前記したとおり「エマーゲン」の片仮名文字を書してなるものであるから、該文字に相応して「エマーゲン」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観が相違し、ともに造語であって、観念において比較することができないとしても、「エマーゲン」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。また、本願の指定商品と引用商標に係る指定商品とは、同一又は類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべきではない。

なお、請求人は、他の登録例を挙げて本願商標の登録適格性を主張しているが、それらの事例は、商標の具体的構成及び指定商品において本願商標とは事案を異にするものであり、それらの事例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは、必ずしも適切ではないから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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