結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−8534(T2002−8534/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「はつが玄気米」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月6日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における平成14年5月14日付けの手続補正書により、第30類「発芽玄米,発芽玄米を主原料とする粒状・顆粒状・粉末状の加工食品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2377623号商標(以下「引用A商標」という。)は、「元気米」の文字を縦書きしてなり、昭和62年10月26日に登録出願、平成4年2月28日に設定登録され、その後、同14年1月30日に指定商品の書換登録がなされ、その指定商品が第30類に属する商標登録原簿記載の商品となり、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4557788号商標(以下「引用B商標」という。)は、「発芽元気米」の文字(標準文字による商標)を書してなり、平成12年12月14日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同14年4月5日に設定登録されたものである。
(1)本願商標について
本願商標は、前記のとおり、「はつが玄気米」の文字を同書、同大、等間隔に軽重の差なく書してなるところ、外観上まとまりよく一体に構成され、また、これより生じると認められる「ハツガゲンキマイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「玄気米」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ハツガゲンキマイ」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
(2)本願商標と引用A商標の類否について
引用A商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ゲンキマイ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ハツガゲンキマイ」の称呼と、引用A商標から生ずる「ゲンキマイ」の称呼を比較するに、両者は、その音構成、構成音数に顕著な差異が認められるから、互いに相紛れるおそれのないものである。
さらに、本願商標と引用A商標とは、それぞれの外観において明らかに区別し得るものであり、また、両商標からは共に格別の意味合いを看取し得ないから、両者の観念は比較すべくもない。
してみれば、本願商標と引用A商標とは、称呼、外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
(3)本願商標と引用B商標の類否について
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除され、引用B商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。
(4)むすび
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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