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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼と指定商品の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−8534(T2002−8534/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−8534(T2002−8534/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼と指定商品の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−8534(T2002−8534/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と指定商品の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「はつが玄気米」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月6日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審における平成14年5月14日付けの手続補正書により、第30類「発芽玄米,発芽玄米を主原料とする粒状・顆粒状・粉末状の加工食品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2377623号商標(以下「引用A商標」という。)は、「元気米」の文字を縦書きしてなり、昭和62年10月26日に登録出願、平成4年2月28日に設定登録され、その後、同14年1月30日に指定商品の書換登録がなされ、その指定商品が第30類に属する商標登録原簿記載の商品となり、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4557788号商標(以下「引用B商標」という。)は、「発芽元気米」の文字(標準文字による商標)を書してなり、平成12年12月14日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同14年4月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記のとおり、「はつが玄気米」の文字を同書、同大、等間隔に軽重の差なく書してなるところ、外観上まとまりよく一体に構成され、また、これより生じると認められる「ハツガゲンキマイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「玄気米」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ハツガゲンキマイ」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

(2)本願商標と引用A商標の類否について

引用A商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ゲンキマイ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「ハツガゲンキマイ」の称呼と、引用A商標から生ずる「ゲンキマイ」の称呼を比較するに、両者は、その音構成、構成音数に顕著な差異が認められるから、互いに相紛れるおそれのないものである。

さらに、本願商標と引用A商標とは、それぞれの外観において明らかに区別し得るものであり、また、両商標からは共に格別の意味合いを看取し得ないから、両者の観念は比較すべくもない。

してみれば、本願商標と引用A商標とは、称呼、外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

(3)本願商標と引用B商標の類否について

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除され、引用B商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。

(4)むすび

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その出願を拒絶すべきでない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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