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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−1296(T2003−1296/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「Rockbass」の欧文字を書してなり、第9類,第15類及び第18類に属する願書記載の商品を指定商品として、2001年6月1日ドイツ国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成13年10月2日に登録出願されたものである。

その後、願書記載の指定商品については、平成16年2月19日付け手続補正書により、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、楽器との関係からみて、ロック用のベースギターとしか認識し得ない『Rockbass』の文字よりなるものであるから、これを本願指定商品中、電気ベースギターに使用しても、単に商品の品質を表示するに止まるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Rockbass」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字よりは、指定商品との関係において、直ちに原審説示の如く「ロック用のベースギター」を想起し得るものとはいい難く、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとみるのが自然であって、単に商品の品質を表示する商標ということはできない。

また、当審において調査するも、本願を構成する文字が、この種業界において取引上、商品の具体的品質を表示するために普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。

してみれば、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきものである。そして、これを本願の指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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