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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標の類否と役務補正」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−9084(T2002−9084/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−9084(T2002−9084/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「CAMPAS」
争点(論点)
商標の類否と役務補正
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−9084(T2002−9084/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「CAMPAS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の類否と役務補正」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「i−campus アイキャンパス」の文字(標準文字)を書してなり、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年3月24日に登録出願、その後、指定役務については、平成14年8月14日付け手続補正書及び当審における平成15年3月20日付け手続補正書をもって、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,通訳,翻訳,栄養の指導,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3086753号商標(以下「引用商標1」という)は、「CAMPAS」の欧文字を書してなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類「臨床検査デ―タの解析・加工・保存及び管理を行うためのコンピュ―タプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、平成7年10月31日に設定登録され、その後、平成15年4月3日付けで、放棄による抹消登録がされたものである。

同じく、登録第4462289号商標(以下「引用商標2」という。)は、「アイキャンパス」の文字と「i−campus」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成12年1月24日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成13年3月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記構成よりなり、その指定役務も前記1のとおり補正されたものである。

そして、引用商標1については、前記2のとおり、商標権の抹消登録がされているものである。

また、前記補正の結果、本願商標の指定役務からは、引用商標2の指定役務と同一又は類似の役務が、すべて削除されたものと認め得るところである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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