結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19395(T2001−19395/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「鍋林」の文字を横書きしてなり、第30類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月13日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において平成13年10月31日付け手続補正書により、第30類「コーヒー及びココア,調味料(みそを除く。),香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第902749号商標(以下「引用商標A」という。)、登録第2711264号商標(以下「引用商標B」という。)、登録第3177516号商標(以下「引用商標C」という。)、登録第3345591号商標(以下「引用商標D」という。)及び登録第4192931号商標(以下「引用商標E」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標AないしEの指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標AないしEの指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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