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Trademark Appeal Case

商標権消滅による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−20458(T2000−20458/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「くりまる」「CLIMAL」の各文字を上下二段に書してなり、第7類「業務用電気掃除機用ノズル,その他の業務用電気掃除機,家庭用電気掃除機用ノズル,家庭用携帯型電気掃除機,その他の家庭用電気掃除機」を指定商品として、平成11年8月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2510544号商標と同一又は類似の商標であって、かつ、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原審で引用した商標(登録2510544第号商標)の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成15年2月26日存続期間満了により商標権が消滅しており、その抹消の登録が同15年11月12日付けでなされている。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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