1 本願商標
本願商標は、「ソイロイヤル」の片仮名文字を標準文字とし、第29類「大豆イソフラボン・ビタミンC・ビタミンEを主原料とする粒状・顆粒状・粉末状・錠剤状・カプセル状の加工食品,加工野菜,加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,食用たんぱく」を指定商品として、平成13年2月7日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
(1)この商標登録出願に係る商標は、商標構成中に「大豆」を意味する「soy」に通じる「ソイ」の文字を有してなるから、これを本願指定商品中大豆を使用した商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第1415866号商標、登録第2627915号商標及び登録第4484776号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で書されているものであるから、外観上まとまりよく一体的に把握されるものである。 そして、これより生ずると認められる「ソイロイヤル」の称呼も、淀みなく一連に称呼し得るものである。
また、その構成文字中「ソイ」の語が「大豆」等の意味合いを想起させる場合があるがあることは認めうるとしても、かかる構成においては、殊更、「ソイ」と「ロイヤル」とに分断して称呼、観念すべきではない。
他に、その構成中の「ロイヤル」 の文字部分のみを抽出して称呼しなければならないとする格別の理由は認められない。
そうすると、本願商標は、「ソイロイヤル」の一連の称呼のみが生ずる造語よりなるものといわなければならない。
してみると、本願商標は、これを本願指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
また、「ロイヤル」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼上相紛れるおそれもないものである。他に、本願商標と引用商標とが類似するとみるべき要素は見い出せない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するものではないから、原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。