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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼と外観の非類似判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−16747(T2003−16747/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−16747(T2003−16747/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」
争点(論点)
称呼と外観の非類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−16747(T2003−16747/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と外観の非類似判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年11月29日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成15年6月2日付け及び平成15年8月29日付け手続補正書により、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,プルトップ缶オープナー,ネジキャップオープナー,介護用コップホルダー,ベッドと車椅子の間に差し渡して使用する移乗板,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),家事用手袋,化粧用具,入浴用ボディスポンジ,入浴用ボディブラシ,うがい受け,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,じょうろ,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,浴室用踏み台,浴槽用手すり,バスボード,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル,お守り,おみくじ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3298996号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年12月14日登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4081121号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「AN’GE」の文字を書してなり、平成7年11月21日登録出願、第18類「模造皮革,その他の皮革,傘(「洋傘金具」を除く。),ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成9年11月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

次に、本願商標と引用商標1の類否について比較すると、本願商標は、「安寿」及び「あんじゅ」の文字を書したものであって、その構成文字に相応して「アンジュ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標1は、別掲のとおり、子供と思しき顔の両側に羽の描かれた図形の下に、筆記体で「ange」の文字からなるところ、これより、一般的に行われている英語風に無理なく発音できる読み方として、「アンジェ」又は「アンジ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

そこで、本願商標と引用商標1を比較するに、両者は、ともに短い称呼において後尾音である「ジュ」と「ジェ」及び「ジ」において相違し、また、外観において顕著に相違すること明らかであり、さらに観念においても紛らわしいところがないものである。

してみれば、本願商標と引用商標1は、その外観、称呼および観念の類否を総合的に考察すると、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのないものであって、全体として類似の商標とみることはできないというのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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