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Trademark Appeal Case

指定商品記載の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−21363(T2003−21363/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CERTIFICARD」の欧文字(標準文字)を書してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2002年1月18日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張し、平成14年7月18日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成15年11月4日付け手続補正書をもって、第36類「商品券の発行」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標に係る指定商品「サーティフィチェックスのウェブサイト上でサーティフィチェックス商品券と引き替えるための商品券」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、政令で定める商品及び役務の区分に従って、第16類の商品・役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

原査定において、拒絶の理由に示された本願の指定商品については、前項1のとおり補正された結果、その商品の内容及び範囲が明確となり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。

したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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