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Trademark Appeal Case

在外者の国内代理人選任義務

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成6年審判第5292号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。

理由テキスト

審判請求人(出願人)の代理人であった、弁理士 青木朗、同 宇井正一、同 勝部哲雄、同 田島壽は、平成7年6月19日付の代理人辞任届により、本件にかかる代理人を辞任したものである。

そこで、請求人(出願人)に対し、日本国内に住所又は居所を有する代理人を選任し、その代理人が、請求人の代理人に選任されたことを届け出るべき旨の通知書を平成10年12月18日付で発送したものである。

ところが、相当の期間を経過しても、前記届出がなされていないから、本件審判の請求は、商標法第77条第2項において準用する特許法第8条(在外者の特許管理人)の規定に違反する不適法な請求といわざるを得ない。

したがって、本件審判の請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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