結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−557(T2001−557/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Internet Passport」の欧文字を横書きしてなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成10年5月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、同12年8月31日付け提出の手続補正書により、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,プリペイドカードの発行,債務の保証,両替,信用状に関する業務,骨董品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査」と補正されたものである。
原査定において、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3064624号商標は、「パスポート」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年9月12日に登録出願、第36類「定期預金の受入れ」を指定役務として、同7年7月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3064929号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月18日に登録出願、第36類「建物又は土地の情報の提供,抵当証券の売買の取次,金銭債権の取得及び譲渡,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の媒介,資金貸付」を指定役務として、同7年7月31日に設定登録されたものである。
以下、これらを一括して「引用商標」という。
本願商標は、前記のとおり「Internet Passport」の欧文字を横書きしてなるものであって、その構成よりすると「Internet」の文字と「Passport」の文字よりなると看取されるものといえる。
しかしながら、これら両文字は同じ書体、同じ大きさで一体的に表されていて、視覚上いずれか一方のみが強く印象に残る構成よりなるものではない。また、構成文字全体より生ずる「インターネットパスポート」の称呼も、一連に称呼することを妨げるほど冗長なものではない。
そうとすれば、かかる構成においては、「Internet」の文字部分が特定の役務の質を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難いところである。むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識され、把握されるとみるのが自然であって、他に「Passport」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき格別の理由も見いだせない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「インターネットパスポート」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
したがって、本願商標より「パスポート」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
他に、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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