sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「類似商品役務の解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−701(T2003−701/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−701(T2003−701/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
類似商品役務の解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−701(T2003−701/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「類似商品役務の解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の第1類、第2類、第3類、第12類、第18類、第25類、第35類、第36類、第37類、第38類及び第42類の指定商品及び指定役務を指定して、平成12年10月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同14年4月26日付け手続補正書により補正され、さらに同16年1月9日付け手続補正書により、第2類「塗料」、第3類「つや出し剤,つや出し布,塗料用剥離剤 」、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,競売の運営,競売に関する情報の提供」、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ並びにそれに関する情報の提供,資金の貸付け及び手形の割引並びにそれに関する情報の提供,内国為替取引並びにそれに関する情報の提供,債務の保証及び手形の引受け並びにそれに関する情報の提供,有価証券の貸付け並びにそれに関する情報の提供,金銭債権の取得及び譲渡並びにそれに関する情報の提供,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり並びにそれに関する情報の提供,両替並びにそれに関する情報の提供,金融先物取引の受託並びにそれに関する情報の提供,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け並びにそれに関する情報の提供,債券の募集の受託並びにそれに関する情報の提供,外国為替取引並びにそれに関する情報の提供,信用状に関する業務並びにそれに関する情報の提供,割賦購入あっせん並びにそれに関する情報の提供,中古車の評価並びにそれに関する情報の提供」、第37類「自動車の修理及び整備並びにそれに関する情報の提供」、第38類「移動体電話による通信並びにそれに関する情報の提供,テレックスによる通信並びにそれに関する情報の提供,電子計算機端末による通信並びにそれに関する情報の提供,電報による通信並びにそれに関する情報の提供,電話による通信並びにそれに関する情報の提供,ファクシミリによる通信並びにそれに関する情報の提供,無線呼出し並びにそれに関する情報の提供,電子メール通信並びにそれに関する情報の提供,電子掲示板通信並びにそれに関する情報の提供,電子計算機端末を介したコンピュータネットワークへのアクセスの提供並びにそれに関する情報の提供」及び第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機のプログラムの設計・作成または保守,電子計算機用データの編集及び加工,インターネット上のウェブサイトの作成,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的 確な操作をするための高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第1851232号商標、登録第4249589号商標、登録第4302990号商標(これら登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

そうすると、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。