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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類似解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−19998(T2001−19998/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の第1類、第2類及び第9類の指定商品を指定して、パリ条約に基づくイギリス国を最初の出願(1999年1月12日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成11年7月12日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同16年1月15日付け手続補正書により補正され、さらに、同16年1月23日付け手続補正書により、第1類「インク用溶剤,インク製造用化学剤,スケール除去剤(家庭用を除く),堆積物防止剤,廃棄物又は化学残留物を分散又は除去するための化学剤,その他の化学品,製造工程で使用する洗浄剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第3321058号商標、登録第3344519号商標、登録第3360698号商標及び登録第4025180号商標(これら登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

そうすると、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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