結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−18585(T2001−18585/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおり、「越後青山」の漢字を毛筆体で縦書きにしてなり、第33類「日本酒」を指定商品として、平成12年11月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲(2)に示す登録第4242301号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、かつ、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「越後青山」の漢字を毛筆体で縦書きしてなるころ、本願商標を構成する各文字は、まとまりよく一体的に構成されており、これより生ずると認められる「エチゴセイザン」或いは「エチゴアオヤマ」の称呼も格別冗長というべきものでもなくよどみなく一連に称呼し得るものであるから、かかる構成において、殊更に「越後」の文字部分と「青山」の文字部分とに分離・抽出して把握、理解しなければならない特段の事情は見出せない。
加えるに、商品「日本酒」は、地域性の強い商品であるところ、使用される商標中に旧国名が含まれているとき、当該地で生産された商品であることを暗示させることはあるにしても、当該地と結合された他の語と一体のものとして捉えて取引する場合が多い実情にもある。
してみれば、本願商標を構成する文字全体としては、特定の語義若しくは意味合いを有しない一種の造語と判断するのが相当である。
したがって、本願商標中より「青山」の文字部分を要部抽出できることを前提に、本願商標と引用商標とは、「セイザン」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなくその理由をもって拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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