結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第15665号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本願は、平成9年11月12日の出願であって、平成11年6月7日に拒絶査定された。
その、拒絶査定に対する審判の請求は、査定の謄本の送達があった日から30日以内である平成11年7月7日迄になされなければならないところ、本件審判請求は、平成11年9月28日になされているので、上記法定期間を経過した後の不適法な請求であり、その欠缺は補正することができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論とおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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