結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−31421(T2002−31421/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第635967号商標(以下「本件商標」という。)は、「TROPICAL」及び「トロピカル」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和38年3月30日に登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、同39年1月31日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続するものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『洋酒、ビール、果実酒』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品中の上記商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても使用されていないのみならず、本件商標を使用していないことについて何ら正当な理由が存するとも認められないから、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第3号証を提出している。
乙第1ないし第3号証に示すとおり、被請求人は、平成14年4月9日のウエブサイト上のニュースリリーフをもって同年4月23日から「トロピカル マンゴーマルガリータ」なるカクテルを発売する旨の発表を行い、それ以来販売を行っているものである。
乙第1号証は、上記ニュースリリーフをプリントアウトしたものである。乙第2号証は、当該商品のカタログである。乙第3号証は、当該商品の発売を掲載した業界雑誌「醸界タイムス」の2002年5月10日号の該当ページである。
以上述べたように、請求人の主張には理由がない。
被請求人の提出に係る乙第1ないし第3号証によれば、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件審判請求に係る指定商品の範疇に属する「カクテル」について、商標権者によって使用されていたものと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の本件審判請求に係る商品について、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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