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Trademark Appeal Case

不使用取消における商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30145(T2003−30145/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第615113号商標の指定商品中「金属製建築または構築専用材料,リノリューム製建築専用材料,プラスチックス製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルトおよびアスファルト製建築または構築専用材料,及びこれらの類似商品」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第615113号商標(以下「本件商標」という。)は、「SAS」の欧文字を横書きしてなり、昭和37年3月12日登録出願、第7類「断熱耐火れんが、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和38年5月29日に設定登録され、その後、4回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。

(1)請求の理由

本件商標の商標権者である被請求人は、継続して3年以上日本国内において、本件商標をその指定商品中「金属製建築または構築専用材料,リノリューム製建築専用材料,プラスチックス製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルトおよびアスファルト製建築または構築専用材料,及びこれらの類似商品」について正当な理由なく使用していない。また、本件商標について専用使用権は設定されておらず、通常使用権の登録もない。

よって、本件商標は、商標法第50条の規定により、上記指定商品についての登録を取り消されるべきである。

(2)答弁に対する弁駁

乙第1号証は、「耐火断熱れんが」に関する被請求人のカタログの抜粋写しであり、その記載内容から、「SAS−W」及び「SAS−D」は、「モルタル」の種類を表していると考えられ、したがって、上記「SAS−W」等は、商品「モルタル」についての使用である。

乙第2号証は、三菱重工業(株)広島製作所宛ての平成15年1月30日付出荷案内書の写しであるところ、ここに記載された「SAS−D」は、乙第1号証(カタログ)の記載を考慮すれば、商品「モルタル」を表すものである。

乙第3号証は、被請求人の2003年手帳の抜粋写しであるところ、ここに記載された「SAS−W」等は、乙第1号証と同様に、商品「モルタル」の種類を表示するものである。

一方、本件請求に係る指定商品は、「金属製建築または構築専用材料,リノリューム製建築専用材料,プラスチックス製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルトおよびアスファルト製建築または構築専用材料,及びこれらの類似商品」である。

そして、「商品類別集」抜粋写し(甲第3号証)からも明らかなように、商品「モルタル」は、「陶磁製建築専用材料 れんがおよび耐火物」に属する商品であり、本件請求に係る指定商品とは非類似の商品である。

以上のとおり、乙各号証に示された商品は、本件請求に係る指定商品とは非類似の商品とされる「モルタル」である。したがって、被請求人は、本件商標を請求に係る指定商品に使用していることを何ら証明していないから、取消を免れない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判の請求は、成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。

(1)第1答弁

乙第1号証ないし乙第3号証のとおり、被請求人は、本件商標を指定商品中、「耐火断熱れんが、耐火断熱モルタル、その他本類に属する商品」について、現在においても製品名として継続して使用しており、今後も使用し続ける意向である。

したがって、本件商標は商標法第50条の規定により、その一部が取り消されるべきものではない。

(2)第2答弁

被請求人は、本件商標の指定商品中、本件請求に係る「金属製建築または構築専用材料,リノリューム製建築専用材料,プラスチックス製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルトおよびアスファルト製建築または構築専用材料,及びこれらの類似商品」については、使用の立証を行わない。

ただし、被請求人は、乙第1号証ないし乙第3号証に示すとおり、本件商標を「耐火断熱れんが、耐火断熱モルタル」、すなわち、甲第3号証(特許庁商標課編「商品類別集」)に記載されている「陶磁製建築専用材料 れんがおよび耐火物」並びにこれらに類似する商品について、本件審判の請求の登録前3年以内に使用していたものであり、今後も使用し続ける意向である。

4 当審の判断

(1)商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、「その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその取消に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない」ところ、本件請求に係る指定商品は、「金属製建築または構築専用材料,リノリューム製建築専用材料,プラスチックス製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルトおよびアスファルト製建築または構築専用材料,及びこれらの類似商品」であることは明らかである。

しかるところ、被請求人は、請求に係る商品とは認められない「陶磁製建築専用材料 れんがおよび耐火物」の範疇に属する「耐火断熱れんが、耐火断熱モルタル」についての使用の事実を立証するのみで、請求に係る上記商品について本件商標を使用していることを証明するところがない。

また、被請求人は、本件商標を請求に係る指定商品について使用していなかったことについて、正当な理由があることも明らかにしていない。

(2)したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中の「金属製建築または構築専用材料,リノリューム製建築専用材料,プラスチックス製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルトおよびアスファルト製建築または構築専用材料,及びこれらの類似商品」についての登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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