結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−65023(T2003−65023/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GRIPPY」の文字を横書きしてなり、第1類「Industrial chemicals;compounds of magnesium carbonate,included in this class.」、第28類「Non‐sliding drying agents in powder,block or cake form intended for sports;compounds of magnesia for sports.」を指定商品として、2000年8月24日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)2月14日を国際登録の日とするものである。その後、指定商品は、2003年11月10日にされた指定商品の限定により、第28類の上記全商品が削除された結果、第1類「Industrial chemicals;compounds of magnesium carbonate,included in this class.」となったものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2227233号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。また、本願は、その指定商品中、第28類に属する一部の商品の表示が不明確であるから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
前記1の指定商品の限定により、本願商標の指定商品中、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。その結果、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
また、同じく、前記1の指定商品の限定により、原査定の拒絶理由において商標法第6条第1項に規定の要件を具備しないとされた指定商品は、削除されたと認められる。その結果、本願は、当該要件を具備するものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、また、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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