結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−65045(T2003−65045/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LACTEOL」(Eの上にはアクサン記号がある)の文字を横書きしてなり、第5類「Pharmaceutical,veterinary and sanitary products;dietetic products for medical use,plasters,materials for dressings,disinfectants.」を指定商品として、2001年(平成13年)5月11日を事後指定の日とするものである。
原査定は、「本願商標は、登録第462576号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求があった結果、その登録を取り消すべき旨の審決が平成15年8月18日に確定し、商標権の抹消の登録が同年9月17日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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