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Trademark Appeal Case

指定商品の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−65051(T2003−65051/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PQ RUBY」の文字を横書きしてなり、国際登録において指定された第9類に属する商品を指定商品として、2001年4月5日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)9月7日を国際登録の日とするものである。その後、指定商品は、2003年5月26日にされた指定商品の限定により、第9類「Metrological tools for the control of in‐line processing of ultra‐thin gate oxides,for in‐line control of IC production processing,and for optical measurement in the production of patterned wafers.」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第533652号商標は、「Ruby」の文字を横書きしてなり、昭和32年12月10日に登録出願、第18類「写真教育用の器械器具、眼鏡及び算数器の類並びにその各部」を指定商品として、同34年2月27日に設定登録、その後、昭和55年6月27日、平成元年2月27日及び同10年12月1日の三回に亘り商標権存続期間の更新登録がされたものである。そして、指定商品については、取消審判の請求があった結果、指定商品中「実験用機械器具,模型および標本及びこれに類似する商品」について、登録を取り消すべき旨の審決が平成14年8月5日に確定し、その登録が同年9月4日にされたものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否をみるに、本願商標の指定商品は、「Metrological tools for the control of in‐line processing of ultra‐thin gate oxides,for in‐line control of IC production processing,and for optical measurement in the production of patterned wafers.」であるところ、これは測定機械器具に属する商品である。

一方、引用商標の指定商品は、商標原簿の記載によれば、「写真教育用の器械器具、眼鏡及び算数器の類並びにその各部、但し、実験用機械器具,模型および標本及びこれに類似する商品を除く」であるから、本願商標の指定商品とは、その生産・販売方法、用途等を異にするものであって、互いに類似するものということはできない。

したがって、本願商標は、引用商標と、商標の類否について判断するまでもなく、その指定商品が互いに非類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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