結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−10555(T2002−10555/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PROSTAB」の文字と「プロスタブ」の文字とを2段に書してなり、第1類「石油化学工業用化学品,石油精製用化学品,重合禁止剤,重合抑制剤,スケール防止剤,その他の化学品」を指定商品として、平成12年9月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4080668号商標(以下「引用商標」という。)は、「PRESTAB」の文字と「プレスタブ」の文字とを2段に書してなり、平成2年9月13日登録出願(パリ条約による優先権主張 1990年3月16日 アメリカ合衆国)、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として平成9年11月14日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成16年2月24日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品と、上述の審決が確定した後の引用商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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