Trademark Appeal Case
光リモコンの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第20080号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「光リモコン」の文字を横書きしてなり、第11類「リモートコントロールガス給湯装置,リモートコントロールボイラー,リモートコントロールガス湯沸かし器,リモートコントロール温水暖房装置,その他のリモートコントロール暖冷房装置,リモートコントロール浴槽がま」を指定商品として、平成6年8月24日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
本願商標は、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、「光」の文字と「リモコン」の文字よりなること明らかであるところ、その構成中の「リモコン」の語は、「遠隔操作」または「遠隔制御」のことを表すリモートコントロールの略語として日本語化され使用されているものであって、その直接的な意味にとどまらず、テレビや家庭用の空調機器にみられるようにリモートコントロール装置自体をも表すものとして親しまれているというのが実情である。また、その手法は、操作部と作動部とが機械的、電気的等により接続されているもの及び非接続のものがあり、産業用ばかりでなく家庭用の機械器具にも広く利用されているものであって、テレビ等のほか給湯器においても、リモートコントロール機能を有するものが普通にみられるところである。
ところで、新聞記事データベースによれば、以下のような記事が認められる。
(1)「『デジタルメモリーリモコン』つきのテレビ5機種を発売・・・リモコンは光リモコンであればテレビ以外にも使える。」(1987年9月25日付日経産業新聞12頁)
(2)「リモートコントロール用のオールプラスチックファイバーコードを発売した。コネクター付きで、ワイヤレスリモコンでは動作が不十分な場合の簡易型光リモコンとして使える。」(1988年8月19日付日経産業新聞7頁)
(3)「産業用光リモコン装置」についての記事(1988年11月8日付日経産業新聞26頁)
(4)「光リモコン利用の掃除機」についての記事(1992年9月29日付日本経済新聞朝刊17頁、1992年9月30日付日経産業新聞9頁、1992年10月26日付同紙14頁、1992年12月15日付日経流通新聞1頁、1993年5月19日付日経産業新聞16頁、1994年5月19日付日経流通新聞17頁、1996年1月19日付日経産業新聞11頁、1996年4月11日付同紙11頁)
(5)「電波方式に比べ光によるリモコンは法規制がなく、機器の部品点数も少なく価格も安い。工場用設備の操作などへの需要が高まっており、センサーの分離でより使いやすくした。」(1997年6月20日付日経産業新聞8頁)
(6)「光を活用した会員制のキャッシュレス駐車場システム・・・」(1998年1月24日付日本経済新聞地方面/兵庫)
(7)「赤外線を利用した光リモコンで操作する電機チェーンブロックを商品化」(1998年2月18日付日経産業新聞8頁)
以上によれば、光を利用したリモートコントロール装置は、コードレスのものまたは光ファイバーを利用したものがあり、産業用、商業用、家庭用等の各種機器に広く使用され、かつ、その装置自体「光リモコン」と称されていることが認められる。
してみると、本願商標をその指定商品に使用するときには、取引者、需要者は、その商品が光を利用したリモートコントロール方式の装置であると認識、理解するに止まるものといわざるをえない。
したがって、本願商標は、商品の品質を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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