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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と発音の近似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−10769(T2001−10769/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−10769(T2001−10769/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と発音の近似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−10769(T2001−10769/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と発音の近似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ピッキー」及び「Pikey」の文字を二段に横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成12年4月5日に登録出願、その後、指定商品については、同13年4月11日付け手続補正書により第30類「コーヒー豆,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、以下の(1)ないし(3)の登録商標を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶したものである。

(1)登録第638021号商標は、「ビッキィ」及び「BICKY」の文字を二段に横書きしてなり、昭和37年8月23日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同39年3月4日に設定登録、その後、同49年6月20日、同59年5月21日及び平成6年4月27日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現在、有効に存続しているものである。

(2)登録第2690964号商標は、「BIKKY」及び「ビッキー」の文字を二段に横書きしてなり、平成4年2月21日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同6年7月29日に設定登録されたものである。

(3)登録第4052439号商標は、「ビッキー」及び「BICKY」の文字を二段に横書きしてなり、平成7年3月7日に登録出願、第30類「コーヒー豆,調味料(「みそ、ごま塩、食塩、すりごま、セロリーソルト」を除く。),香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー」を指定商品として、同9年9月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなり、その構成文字に相応して「ピッキー」の称呼を生じ、特定の観念を生じ得ないものと認められる。

これに対し、引用各商標は、その構成上記2(1)ないし(3)のとおりであり、それぞれの構成文字に相応していずれも「ビッキー」の称呼を生じ、特定の観念を生じ得ないものと認められる。

しかして、本願商標と引用各商標の称呼「ピッキー」と「ビッキー」とは、語頭部において「ピ」と「ビ」の音が異なるものの、他の構成音全てを同じくするものであって、この差異音についてみても、いずれも両唇を合わせて破裂させる子音(p)又は(b)と母音(i)とを結合した音であり、わずかに無声音と有声音の微差にすぎず、調音方法が極めて近似した音であるから、該差異音が語頭部にあるとしても、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは語調、語感が近似し、相紛れるおそれがある。

そして、本願商標と引用各商標は、いずれも片仮名文字と欧文字の二段書きよりなり、特定の観念を生ずることのないものであるが、外観又は観念上、上記称呼における類似性を凌駕するほどの著しい相違点が存するものということもできない。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、称呼において相紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ない。

また、本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品は、同一又は類似の商品と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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