結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−20647(T2001−20647/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NIDEC JOHNSON ELECTRIC CORPORATION」の文字を横書きしてなり、第7類「交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。)」を指定商品として、平成12年6月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、出願人の名称と相違する文字を書してなるので、これを商標として採択使用することは商取引上穏当でない。したがって、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
平成13年7月5日に商標登録出願人名義変更届が提出された結果、請求人(出願人)の名称は「日本電産ジョンソンエレクトリック株式会社」となったものである。そして、本願商標を構成する「NIDEC JOHNSON ELECTRIC CORPORATION」の文字は、当審において提出された出願人会社の定款(甲第1号証)によれば、請求人(出願人)の名称を英文で表記したものと認められ、また、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められないから、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものということはできない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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