結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−2269(T2002−2269/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類「金属加工機械器具,荷役機械器具,自動倉庫,化学機械器具」を指定商品として、平成12年11月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3217467号商標は、「HyLink」の文字を横書きしてなり、平成5年9月10日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として平成8年10月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3370500号商標は、「ハイリンク」の文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具、測定機械器具、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、救命用具、オゾン発生器、電解槽、ロケット、遊園地用機械器具、乗物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、鉄道用信号機、火災報知機、盗難警報器、事故防護用手袋、消火器、消火栓、消火ホース用ノズル、消防艇、消防車、自動車用シガーライター、保安用ヘルメット、防火被服、防じんマスク、防毒マスク、溶接マスク、ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、計算尺、潜水用機械器具、アーク溶接機、金属溶断機、電気溶接装置、犬笛、検卵器、電動式扉自動開閉装置」を指定商品として平成10年10月16日に設定登録されたものである。
なお、以上の各引用商標を一括して「引用商標」という。
本願商標は、別掲のとおり、図案化した「A」の文字と、「i」の文字部分を赤色で表し、これと「Link」の文字とをハイフン(−)を介して前後に「Ai−Link」と表してなるものであり、これより「エーアイリンク」及び「アイリンク」の称呼を生ずると認められるものである。
他方、引用商標からは、その構成文字に相応し「ハイリンク」の称呼を生ずるものである。
そこで、まず、本願商標から生ずる「エーアイリンク」と引用商標から生ずる「ハイリンク」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭において「エーア」と「ハ」という顕著な差違を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものである。
次に、「アイリンク」と「ハイリンク」の称呼についてみるに、両称呼は、聴者の耳に最も強く印象に残る語頭音において「ア」と「ハ」の音の差違を有するものであり、5音という比較的短い音構成においては、前記差異が両称呼に及ぼす影響は小さいものとはいえず、両者を一連に称呼するときは、その語調、語感が相違し、相紛れるおそれのないものというのが相当である。
また、本願商標は、特定の観念を生じない造語よりなるものと判断するのが相当であるから、本願商標と引用商標とは観念上比較できないものであり、かつ、それぞれの構成よりみて外観上容易に区別し得るものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念を総合してみれば、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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