結論テキスト
本願の標章は、登録第634085号の防護標章として登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5428(T2001−5428/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願標章は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品とし、登録第634085号商標(以下「原登録商標」という。)の防護標章として、平成11年7月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年7月5日付け手続補正書により「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」と補正されたものである。
そして、原登録商標は、別掲の本願標章と同一の構成よりなり、昭和36年11月4日に登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同39年1月14日に設定登録、現に有効に存続しているものである。
原査定は、「本願標章は、他人がこれを本願指定商品に使用しても商品の出所について、混同を生じさせる程に需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願標章は、前記のとおり原登録商標と同一の構成よりなり、請求人が原登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿の記載に徴して明らかである。
原登録商標については、請求人が提出した平成13年1月17日付け意見書及び当審における同13年7月5日付け手続補足書に係る甲各号証によれば、請求人によりその指定商品中「薬剤」(主として増血・栄養補給剤)について永年使用され、その間、新聞、テレビ等の媒体を通じて広範な宣伝、広告活動が行われた結果、請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されていると認め得るものである。
そして、本願の指定商品中には、近年の健康志向ブームにあって、原登録商標の指定商品に含まれる医薬品又は医薬部外品としてのドリンク剤と同様に、栄養補給の目的で摂取されるものもあること、また、前記医薬部外品としてのドリンク剤が本願指定商品の主な販売場所となっているコンビニエンスストア等の一般小売店舗でも販売されるようになったこと、さらには企業の多角経営化ないしは異業種への進出の傾向があることなどを総合勘案すると、原登録商標と同一態様よりなる本願標章が他人によって本願の指定商品について使用された場合には、これに接する取引者、需要者は、その商品が恰も請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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