結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−8535(T2002−8535/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CyberWorks」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年7月26日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審において平成14年9月30日、平成15年12月11日及び平成16年3月9日付け手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,自動車用シガーライター,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」、第35類「広告,広告物の更新,広告物の配布,広告スペースの提供,ビジネスに関する情報の提供,ビジネスに関するデータベース化された情報の提供,コンピュータデータベースへの入力処理,商業又は広告のための展示会の運営,郵送先リストの作成・提供,インターネット上での商品の販売における事業管理,インターネット上における競売の運営,コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集,広告に関する相談・情報の提供及び助言,ビジネスに関する情報の提供に関する相談及び助言,コンピュータデータベースへの入力処理に関する相談・情報の提供及び助言,商業又は広告のための展示会の運営に関する相談・情報の提供及び助言,郵送先リストの作成・提供に関する相談・情報の提供及び助言,インターネット上での商品の販売における事業管理に関する相談・情報の提供及び助言,インターネット上における競売の運営に関する相談・情報の提供及び助言,コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集に関する相談・情報の提供及び助言」、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,金融及び保険に関する情報の提供,クレジットカード利用者・デビットカード利用者・電子マネー利用者・ストアドバリューカード利用者に代わってする支払代金の清算又は決済,電子計算機端末による通信を利用した商取引決済手続の代行,小切手の検証,金融又は財務に関する相談・情報の提供及び助言,銀行業務に関する相談・情報の提供及び助言,両替に関する相談・情報の提供及び助言,信託の引受けに関する相談・情報の提供及び助言,外国為替取引に関する相談・情報の提供及び助言,有価証券の売買の媒介・取次ぎ又は代理に関する相談・情報の提供及び助言,株式市況に関する情報の提供に関する相談・情報の提供及び助言,保険に関する相談・情報の提供及び助言,クレジットカード利用者・デビットカード利用者・電子マネー利用者・ストアドバリューカード利用者に代わってする支払代金の清算又は決済に関する相談・情報の提供及び助言」、第37類「コンピュータ・通信機械器具の設置工事・保守又は修理,事務用機械器具の設置工事・保守及び修理,水中における建設工事及び補修工事,コンピュータ・通信機械器具の設置工事・保守又は修理に関する相談・情報の提供及び助言,事務用機械器具の設置工事・保守及び修理に関する相談・情報の提供及び助言,水中における建設工事及び補修工事に関する相談・情報の提供及び助言」、第39類「旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く)の代理・媒介又は取次ぎ,コンピュータネットワークを利用した旅行(宿泊に関するものを除く。)に関する情報の提供,物品及び乗客の輸送,物品の梱包及び保管,旅行者の案内に関する相談・情報の提供及び助言,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く)の代理・媒介又は取次ぎに関する相談・情報の提供及び助言,旅行情報に関する相談・情報の提供及び助言,物品及び乗客の輸送に関する相談・情報の提供及び助言,物品の梱包及び保管に関する相談・情報の提供及び助言」、第41類「書籍又は雑誌の制作(広告用のものを除く。),電子計算機端末による通信を用いて行うゲーム・音楽・映画等の娯楽の提供,電気計算機端末による通信を用いて行う電子出版物の提供,遠隔通信・コンピュータ・コンピュータプログラム・ウェブサイトのデザインに関する知識の教授,書籍又は雑誌の制作(広告用のものを除く。)に関する相談・情報の提供及び助言,電子計算機端末による通信を用いて行うゲーム・音楽・映画等の娯楽に関する相談・情報の提供及び助言,電気計算機端末による通信を用いて行う電子出版物の提供に関する相談・情報の提供及び助言,遠隔通信・コンピュータ・コンピュータプログラム・ウェブサイトのデザインに関する知識の教授に関する相談・情報の提供及び助言」及び第42類「コンピュータネットワーク上で利用可能な情報・データ・サイト・その他の情報源のインデックスを伴う検索エンジンの提供,インターネットサイトの設計・作成及び保守,コンピュータソフトウェアの保守及び修理,コンピュータプログラムのインストール,コンピュータの性能・操作方法等に関する紹介及び説明,通信システム及び通信機器のデザインの考案及びそれに関するエンジニアリング,電子応用機械器具及びその部品並びに電気通信機械器具の検査,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電気計算機用データの暗号化及び解読,電気計算機のプログラムの設計及び作成,コンピュータソフトウエアのバージョンアップ,電子計算機用データのデータベースの設計,コンピュータ・コンピュータシステム及びコンピュータソフトウェアの貸与,著作権の管理,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,検索エンジンの提供に関する相談・情報の提供及び助言,インターネットサイトの設計・作成及び保守に関する相談・情報の提供及び助言,コンピュータソフトウェアの保守及び修理に関する相談・情報の提供及び助言,コンピュータプログラムのインストールに関する相談・情報の提供及び助言,通信システム及び通信機器のデザインの考案及びそれに関するエンジニアリングに関する相談・情報の提供及び助言,電子応用機械器具及びその部品並びに電気通信機械器具の検査に関する相談・情報の提供及び助言,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸に関する相談・情報の提供及び助言,電気計算機用データの暗号化及び解読に関する相談・情報の提供及び助言,電気計算機のプログラムの設計及び作成に関する相談・情報の提供及び助言,コンピュータソフトウエアのバージョンアップに関する相談・情報の提供及び助言,コンピュータ・コンピュータシステム及びコンピュータソフトウェアの貸与に関する相談・情報の提供及び助言,著作権の管理に関する相談・情報の提供及び助言,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介に関する相談・情報の提供及び助言」と補正されたものである。
原査定は、「指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定役務中には、その内容及び範囲が把握できないものが含まれている。また、該指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備しない。また、本願商標は、登録第2383580号商標、登録第4084319号商標及び登録第4094888号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められ、また、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務がすべて削除され、引用商標の指定商品又は指定役務とは類似しない商品及び役務になったものと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備しないとして、また、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定の拒絶の理由はいずれも解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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