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Trademark Appeal Case

地名結合商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1833(T2002−1833/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ODAIBA TOWN」の文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子計算機のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用ビデオゲームのプログラムを記憶させた電子回路,その他の業務用ビデオゲーム機,その他の遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームのプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・CD−ROM,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、平成12年8月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4131961号商標は、「お台場」の文字を横書きしてなり、平成8年10月9日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年4月3日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4165201号商標は、「お台場」の文字を横書きしてなり、平成8年10月9日登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年7月10日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4165202号商標は、「お台場」の文字を横書きしてなり、平成8年10月9日登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年7月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示したとおり「ODAIBA TOWN」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「TOWN」の文字部分が「町、主要都市、商業地区」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、該文字部分が分離され、前半の「ODAIBA」の文字部分のみをもって取引に資するものとも言い難いものであり、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応した「オダイバタウン」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そして、本願商標は「お台場町」の如き意味合いを看取させるものではあるが、これが、特定の地域を指称するものとして普通に使用されているものでもないことから、全体として一種の造語として認識されるものというを相当とする。

また、前記に示したとおりの構成よりなる本願商標と引用商標とは、外観において相紛れるおそれのないものと認められる。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるをえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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