結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3681(T2001−3681/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VICINITY」の文字(標準文字)を書してなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、1996年11月14日にアメリカ合衆国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成9年5月9日に登録出願、その後、指定役務については、最終的に当審における同16年1月20日付け手続補正書により、第35類「企業に関する情報の提供」及び第42類「地図に関する情報の提供,宿泊施設の提供に関する地図情報の提供,オンラインによる地図情報又は企業情報に関する検索エンジンの提供,オンラインによる地図情報又は企業情報の提供のためのコンピュータによる情報処理,オンラインによる地図情報又は企業情報の調査可能なコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,音声・画像・文字を電子計算機で読み取り可能な符号に変換する情報処理,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について上記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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