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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「「光る」の機能表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第20081号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第20081号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「光る」の機能表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第20081号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「光る」の機能表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「光るリモコン」の文字を横書きしてなり、第11類「リモートコントロールガス給湯装置,リモートコントロールボイラー,リモートコントロールガス湯沸かし器,リモートコントロール温水暖房装置,その他のリモートコントロール暖冷房装置,リモートコントロール浴槽がま」を指定商品として、平成6年8月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

本願商標は、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「光る」の文字と「リモコン」の文字よりなること明らかであるところ、その構成中の「リモコン」の語は、「遠隔操作」または「遠隔制御」のことを表すリモートコントロールの略語として日本語化され使用されているものであって、その直接的な意味にとどまらず、テレビや家庭用の空調機器にみられるようにリモートコントロール装置自体をも表すものとして使用され親しまれているのが実情である。また、その手法は、操作部と作動部とが機械的、電気的等により接続されているもの及び非接続のものがあり、産業用ばかりでなく家庭用の機械器具にも広く利用されているものであって、テレビ等のほか給湯器においても、リモートコントロール機能を有するものが普通にみられるところである。

ところで、商品との関係における「光る」という用語については、たとえば、各社の商品カタログ及びインターネットホームページ情報には、以下のような掲載が認められる。

(1)PHS電話機について「高感度・3色に光るアンテナ採用」の記載(「ビクター総合カタログ’97 12」日本ビクター)

(2)ポータブルCDプレーヤーについて「光る液晶リモコン」の記載(「’98セールスマン専用カタログ」松下電器)、また、再生専用MDヘッドホンプレーヤーについて「光る液晶リモコン」の記載(「’98シャープ総合カタログ」シャープ)、さらに、アイワポータブルMDレコーダーについて、「光るリモコン」の記載(ビッグワン商品カタログ)

(3)扇風機について「手に取るとボタンが光る『光るリモコン』」の表示(1997年3月26日「サンヨー」ホームページ)

(4)プログラマブル・リモコンについて「LCDやボタンが光るイルミネーション機能」の表示(「AVAC」ホームページ)

(5)ヘッドホンステレオについて「放送局名が見える′′光るリモコン′′搭載」の表示(1996年1月17日「松下電器」ホームページ)

(6)ガス給湯器について「台所リモコン、風呂リモコンを光る表示により、暗がりや湯気越しでもはっきり見えます。」「リモコン表示部分が光るから、見やすさがアップしました。」の表示(「西部ガス商品カタログ ガス給湯器」ホームページ)

(7)給湯器について「リモコン画面には、見やすい蛍光表示管を採用。・・・リモコンも光り、とても見やすくなっています。」の表示(「リンナイ」ホームページ)

(8)その他、腕時計、ジャーポット、等にも「光る」ことを特徴とする商品が認められる。

以上によれば、情報の確認や操作を容易にするために情報表示部や操作部を「光る」ようにし、その機能的特徴を広告、宣伝において強調した各種商品の存在が認められるところ、リモートコントロール装置の分野においても表示部や操作ボタンが光るものがあり、これについて「光るリモコン」「光る液晶リモコン」の用語が使用されている事実が認められる。

してみると、本願商標をその指定商品に使用するときには、取引者、需要者は、その商品が光る機能を有するリモートコントロール装置を備えた商品であると認識、理解するに止まるものといわざるをえない。

したがって、本願商標は、商品の品質を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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