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Trademark Appeal Case

称呼類似と促音の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−12709(T2002−12709/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「tera」の欧文字と「テラ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第38類「移動体電話による通信,無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成12年3月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4559696号商標(商願平11−121611)(以下「引用商標」という。)は、「TERRA」の文字(標準文字による商標)を書してなり、平成11年12月29日に登録出願(優先権主張 1999年9月24日 スペイン国)、第9類、第16類、第35類、第38類、第41類及び第42類の原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年4月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「一兆倍の、テラ、の意の連結形」(研究社新英和大辞典)の意味を有する「tera」の欧文字と、その表音と認められる「テラ」の文字を二段に書してなるものであるから、これより「テラ」の称呼及び「一兆倍の」の観念が生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「TERRA」の文字を書してなり、これより「テラ」の称呼及び「大地、地球」の観念が生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観及び観念についての相違を考慮しても、同一の称呼「テラ」を生ずることからすると互いに紛れるおそれのある類似する商標といわざるを得ない。

また、本願商標は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務に使用するものと認めることができる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、引用商標が、例えば、コンピュータでローマ字入力し促音を作り出す場合、母音を2回入力することに鑑み、引用商標のように「r」が二つある場合には、これを「テッラ」と呼称する旨述べているが、確かに、同じ文字を二つ連記した場合、これを称呼するとき促音をもって読む場合のあることを否定するところではないが、引用商標においては、わが国において馴染まれている英語風の称呼し易い読みにしたがって「テラ」の称呼を生ずるというのが相当であるから、請求人の主張は採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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