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Trademark Appeal Case

「CUSTOM」の要部抽出と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−22486(T2001−22486/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「URBAN CUSTOM」の欧文字を標準文字とし、願書に記載した第12類に属する商品を指定して平成12年8月11日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成13年9月19日付け手続補正書により、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1641768号商標は、「URVAN」の欧文字を書してなり、昭和55年4月18日登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として昭和58年12月26日に設定登録され、その後商標権存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「CUSTOM」の語は、「注文の、あつらえの」等の意味合いを表す簡易な英語であって、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、該「CUSTOM」の文字部分については、「特別仕様の車」であること、すなわち、指定商品の品質等を表したものと理解、認識するとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は構成中の「URVAN」の文字部分を自他商品識別標識として把握し、これに相応して生ずる「アーバン」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「アーバン」の称呼が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「アーバン」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、引用商標の指定商品には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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